・契約の成立について
1.お客様(以下、「甲」といます。)は、本契約書の記載内容及び約款の各条項を承諾の上、当サロン(以下、「乙」といいます。)に対して、本日、パーソナルトレーニング(以下、「役務」といいます。)の申込を行い、乙はこれを承諾しました。
2.甲が未成年の場合は、親権者の同意を必要としますので、「親権者同意書」等の書面で親権者の同意を乙が確認したうえで、本契約の成立となります。
3.甲がクレジットを利用する場合は、甲及びクレジット会社間の立替払契約が成立しないときは、本契約も成立しなかったものとみなします。
・役務の内容について
乙は、甲に対し、本契約書に記載するコース名、時間及び回数の役務を提供するものとし、役務の提供に際し甲が購入する必要がある商品(以下、「関連商品」といいます。)がある場合は、その商品名、種類、数量を明記するものとします。
・役務等の金額について
乙は、甲に提供する役務の対価、関連商品がある場合、その代金その他甲が支払わなければならない金額を本契約書に明記するものとします。
・支払方法及び支払時期について
甲は、乙に対し、役務等の金額を本契約書に記載された支払方法及び支払時期に従い支払うものとします。
・役務の提供期間について役務の提供期間は、本契約書に記載された期間とします。
但し、提供期間は甲乙双方の合意により延長できるものとします。甲が延長を希望する場合は、役務提供期間終了日の30日前までに乙に申し出なければなりません。
・中途解約について
1.甲は、クーリング・オフ期間を過ぎても、関連商品を含め、契約の中途解約ができます。但し、関連商品の内、健康食品、栄養補助剤、化粧品、石鹸、浴用剤等の消耗品については、開封したり、その全部もしくは一部を使用又は消費したとき(乙が甲に当該商品を開封させたり、その全部もしくは一部を使用または消費させた場合を除く)は、当該商品に限り中途解約をすることができません。又、未使用であっても、著しく商品価値が損なわれている場合は、残存価値が認められないことがあります。
この場合は返金対象外となります。なお、関連商品のみの解約は認められません。
2.中途解約時の費用として次の料金をお支払い頂きます。
「役務提供開始前」契約締結及び履行のために要する費用をお支払い頂きます。(上限は2万円です。)
「役務提供開始後」精算金=お支払済総額-①提供された役務の対価-②関連商品代金
①提供された役務の対価(1回あたりの役務料金×利用回数)
②関連商品代金(以下の1から3の合計金額)
(1)健康食品、栄養補助剤、石鹸、浴用剤等のうち開封又は使用したものの代金
(2)上記1を除く関連商品が返還された場合はその通常の「使用料相当額」
(3)上記1を除く関連商品が返還されない場合はその金額
3.役務提供期間が過ぎた契約については、解約はできませんのでご注意ください。
4.クレジット等をご利用の場合の清算は、各クレジット会社所定の方法によりますので、詳しくは各クレジット会社の規約等でご確認ください。
・施術上の注意について
1.乙は、甲へ役務提供するにあたり、事前に甲の体質(治療中の皮膚疾患、アレルギー、敏感肌、薬の服用の有無)及び体調を聴取し確認するものとします。甲の体調・体質により、乙は甲への役務提供をお断りする場合もあります。
2.役務提供期間中、甲は体調を崩したり、施術個所に異常が生じた場合は、直ちに乙へその旨を伝えるものとします。この場合、乙は直ちに役務を中止します。その原因が乙の施術に起因する疑いがある場合は、一旦乙の負担で、甲に医師の診断を受けて頂く等の適切な処置をとることとし、甲乙協議の上解決するものとします。
・キャンセル料について
甲は、甲の都合により予約日当日にキャンセルをした場合は、所定のキャンセル料を乙に支払うものとします。
・別途協議について
本契約書に定めのない事項又は本契約書に疑義が生じた場合は、甲乙の協議により解決するものとします。
・法令の改正による消費税率の変動に起因して本書面における支払予定概算額が変動する場合は、変動した差額をお支払いいただく場合があります。